日本政策金融公庫の融資の利用法


外国人が融資申請する場合は?

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投資・経営ビザを取得していれば大丈夫!

日本政策金融公庫の融資の申込は当然、外国人もできます。
日本で起業を考えている外国人も日本人同様、必要書類を揃えて融資要件さえクリアーすれば申込みできます。

ただ、1つ注意しておかなければいけないのが、ビザの関係です。
外国人が日本に入国する場合、なんらかのビザを取得する必要があります。

ビザの種類にはいろいろあり取得するビザによって活動内容が制限されます。
ここではビザの詳しい説明は省略しますが、もし、日本政策金融公庫へ融資の申込みをする場合はどのようなビザが必要なのでしょうか?

結論からいうと、経営管理ビザを取得していれば申込みはできます。
経営管理ビザは外国人が日本国内で起業する際、必要なビザです。

現在日本で会社を経営している外国人はほとんど経営管理ビザを取得しています。

ほとんど、というのは必ずしも経営管理ビザが必要でない場合があるからです。

会社経営をしている外国人でも経営管理ビザを取得していない人もいます。
ここでは詳しい説明は省きますが、とりあえず経営管理ビザを取得していれば日本政策金融公庫へ申込みはできるということです。

経営管理ビザを取得していれば外国人も事業計画次第で融資を受けられます。

では経営管理ビザを取得していない外国人はどうなのでしょうか?
この場合は結論からいうとケースバイケースというのが正直な所だと思います。

日本政策金融公庫の方で個別に外国人の方と相談をして案件ごとに決めていく、という所だと思います。
というのも、そもそも経営管理ビザ自体それほど簡単にとれるビザではないからです。

経営管理ビザは会社設立をした後取得するのですが、会社を作ったからといって誰でも簡単に取得できるわけではありません。

経営管理ビザを取得するには資本金の額や従業員数、事業規模、出資比率などざまざまな要件をクリアーして初めて取得できます。

取得するには事業内容を確認するために事業計画書の提出も求められます。
事業内容や事業規模、また資本金の額など細かい部分まで要件があるので、会社を設立しただけでは簡単には取得できません。

また、営業許可が必要な業種は事前に取得しておかなければビザの許可はおりません。
店舗が必要な業種であれば内装なども整えて店舗も事前に構えておかなければいけません。

つまり、事業内容や事業規模、店舗経営の場合店舗も構えて必要な営業許可など取得して明日からでもすぐに営業できる体制を整えて、その後でビザ取得の申請を出します。

それだけの準備を事前にしておかなければビザの許可がおりないので、それだけ難易度の高いビザであるといえます。

日本政策金融公庫の方でも経営管理ビザを取得していない外国人に融資をするのはリスクの高い話しであるということです。

融資は出来てもビザの許可がおりないという可能性は十分考えられるので、その当たりのリスクを考えているのではないかと思います。

日本政策金融公庫へ融資の申込みを考えている外国人はとりあえず事前に経営管理ビザを取得しておくことが大事かと思います。

会社を作って、必要な要件を満たして経営管理ビザを取得して、その後で融資の申込みをするのがよいのではないかと思います。




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