日本政策金融公庫の融資の利用法


担保・保証人無しで借りられる新創業融資制度

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新創業融資制度とは?

融資を受けたいと考えている人でも担保や保証人が見つからなくてなかなか融資の申込みができない人が多いと思います。

しかし、日本政策金融公庫にはそういった人達のための融資制度を用意しています。

国民生活事業の中の制度で新創業融資制度というものがあります。
この制度の最大の特徴は担保・保証人無しでも融資が受けられるというものです。

しかも新規開業者向け融資ですので、会社設立直後に会社の自己資金を増やすためにこの融資制度を利用する人も多いのです。

事業実績が無くて、担保も保証人もいなくて借りられる新創業融資制度ですが、それでは日本政策金融公庫の担当者は何を基準に融資を決めるのでしょうか?

そのポイントは2つです。
自己資金の額と事業計画です。

新創業融資制度の借入上限は3000万円と設定されていますが、これはあくまでも一般的な上限で具体的には創業資金総額の10分の1以上の自己資金が必要になります。

つまり創業資金が総額で3000万円になる場合、自己資金が300万円あれば残りの2700万円は融資してもらえる事になります。自己資金の9倍が融資額の上限となります。

最低限の自己資金を用意できないと、この制度は利用できないことになります。

但し、今まで同じ業種で勤務していたり、経営者としての経験があればこの自己資金の要件は満たすことになるので、自己資金0から新規で事業を開始する事もできます。

また、新規事業の場合、実績がない分やはり事業計画がどれだけしっかりしているかが重要になります。
読む人にどれだけ説得力のある事業計画書を示せるかどうかで決まってくると思います。

新創業融資制度の利点

起業を考えている方はある程度お金を集めた段階で、実際に会社を設立すると思います。

今、自分が持っている自己資金だけでも十分事業を始められるのであればわざわざ融資をしてもらう必要はないかもしれません。

しかし、もう少しお金があれば余裕を持って事業を始められる、と思う起業家の方は多いのではないでしょうか。
そういう方には新創業融資制度は最適な制度だと思います。

また創業資金の10分の1の自己資金で融資が受けられるのだから、わざわざ創業資金が全額貯まるまで待つ必要もないので時間の短縮にもなります。

ですので、少額資本・小規模で会社を経営していこうと考えている人でも、新創業融資制度を利用して資金に余裕を持たせて事業を始めるのもいいかもしれません。

例えば200万円の自己資金がある場合、200万円だけをそのまま資本金にして会社を設立するのもいいかもしれませんが、あえて200万円の自己資金を元手にして、日本政策金融公庫から新創業融資制度を利用して、500万円を借り入れします。

その場合、創業時の会社の資産は700万円になります。
資金に余裕ができたことで、例えば広告費などにより多くの費用をつぎ込むことができるので創業時から多くの利益があげられるようになります。

利益が多く出れば早く経営が軌道に乗ることにもなりますので、創業時により多くの事業資金を集めておくことは重要なことだと思います。

特に会社を経営する上で広告宣伝費はとても重要になります。
なぜなら、いくら実際の業務ができても宣伝しなければ仕事は入ってこないからです。

会社を設立する時に考える事業計画で一番重要なのは仕事が入ってくる仕組みを作ることです。
そして、仕事が入ってくる仕組みを作るには必ずお金がかかります。

広告を掲載したりダイレクトメールを送ったり、チラシを配ったり、ホームページを作ったりといろいろありますが、広告掲載費は案外たかいですし、ダイレクトメールやチラシなどは、とにかくたくさん配らなければあまり効果が期待できませんので費用もかかります。

営業マンを雇ってもお金がかかります。
とにかく仕事をとってくるだけでもかなりの経費がかかりますが、この部分の費用を少なくしてはそもそもの仕事が入ってくることもなくなってしまいますので、広告宣伝費にあてる資金にはかなり余裕を持たせておくことが大事だと思います。

また、借り入れした500万円はもちろん将来的に返済しなければいけませんが、新創業融資制度の年利はせいぜい3%ほどです。

もし借りたお金が必要なかったら、そのまま使わずに返済にあてればいいだけの話ですので、とりあえずこの融資を利用してみるのもいいかもしれません。

代表者個人にも責任が及ばない

新創業融資の一番の利点は代表者個人の保証も取らないことです。
ですので仮に事業に失敗しても社長は責任を負わずに済むということです。

事業計画書通りに資金を使った結果、事業がうまくいかずに会社が潰れてしまっても返済義務を負わずに済むのです。

但し、代表者が連帯保証人になることもできます。その場合利率が優遇されて低くなります。
また、事業計画書通りに資金を使わなかった場合、公庫から損害賠償請求される恐れがありますの、そのあたりは注意が必要になります。

新創業融資制度の概要


ご利用いただける方 次の1〜3のすべての要件に該当する方
  • 創業の要件
    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方
  • 雇用創出等の要件

    「雇用の創出を伴う事業を始める方」、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」又は「民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方」等の一定の要件に該当する方(既に事業を始めている場合は、事業開始時に一定の要件に該当した方)

    なお、本制度の貸付金残高が1,000万円以内(今回のご融資分も含みます。)の方については、本要件を満たすものとします。

  • 自己資金要件

    新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を1期終えていない方は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金(事業に使用される予定の資金をいいます。)を確認できる方

    ただし、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとします。

資金のお使いみち 新たに事業を始めるため、または事業開始後に必要とする設備資金および運転資金
融資限度額 3,000万円(うち運転資金1,500万円)
ご返済期間 各種融資制度で定めるご返済期間以内
利率(年) 2.5%〜2.8%
担保・保証人 原則不要

※原則、無担保無保証人の融資制度であり、代表者個人には責任が及ばないものとなっております。法人のお客さまがご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも可能です。その場合は利率が0.1%低減されます。



お問い合わせ先:
湊(ミナト)行政書士事務所

資金調達の湊行政書士事務所
TEL:050ー1238ー8526
所在地:東京キ西東京市南町3−13−2−103
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